遺産相続
「遺産相続」とは、遺産の処理に伴う手続きのことをさします。
わたしたち人間は経済活動を営んで日々生活しています。
そうすることによって、財産的な権利や義務が生じます。
財産的な権利や義務とは一体どういったことなのでしょうか?
貯預金、不動産、または借金、ローンのことを指すのですが、こうした財産は所有者が死亡してしまうと、人の帰属から離れてしまいます。
こうして所有物は遺産へとかわるのです。
遺産相続は原則として、死亡した人と言っていの血族関係がある人が継承します。
それでは相続人の資格について、もう少し詳しくご説明しましょう。
死亡して、財産を残した人を「被相続人」といいます。
また「相続人」は遺族を継承する権利をもつ人のことを指します。
~配偶者について~
婚姻関係にある夫婦については、いかなる場合も相続人となる権利があります。
しかし、内縁関係にある夫婦においては、相続人の権利が認めらていないので注意しましょう。
~子供について~
実の子はもちろんのこと、養子や認知された子は相続人になることができます。
養子は、法的に「実子と同じ法律関係をえることができる」とされているので、当然相続人の権利が与えられます。
しかし、婚姻外で生まれた子の場合にかんしては、認知が必要になってきます。
例えば、父親の相続人になるためには、父親の認知がいります。
この認知がなければ、相続人の資格は与えられません。
しかし遺産は、被相続人であったとしても、遺言によっても受け取ることができます。
この場合、呼び名は相続人とならないので気をつけましょう。
遺言で遺産の相続を受け取る権利を得た人のことを、受遺者といいます。
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