遺言
我が国日本では、あまり「遺言」を残す行為が浸透されていません。
しかし、被相続人が自分の意向を明らかにして、遺産分割の問題を出来る限り小限におさえることが大切。
こういった意味でも、遺言は良いとされています。
遺言のメリットは他にもあります。
それは、指定相続による遺産分割よりも、本人の遺言の方が優先して考えられること。
そういったことを考慮すると、生前にあらかじめ遺言書を作成しておくことが賢い方法かもしれません。
子供がいない場合、残される配偶者に遺産をすべて相続させたい場合は、遺言書を書きましょう。
遺言書を用意しなければ、先程も述べたように故人の父母や祖父母にも相続の権利が与えられます。
また血縁以外の、お世話になった誰かのために、財産を譲りたい人にも、同様のことがいえます。
孫にかんしても同じです。なぜならば孫は、相続の権利をもっていないため、孫は故人の遺産を受け取ることができないのです。
それでは、遺言書では、どういったことが指定できるのでしょうか?
勘違いしないでいただきたいのが、好きなことを書くだけでは、遺言書は成立しないということ。
何を書いても良いという訳は、決してありません。
なぜなら遺言書に書いて良い事柄は、法律で決まっているからです。
遺言書に書くことができる事柄は「准定相続人の廃除や、その取り消し」です。
また遺産分割方法の指定も可能です。
またこの遺産分割の指定は、第三者に頼むことも可能なのです。
